長期優良住宅
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平成21年6月4日から「長期優良住宅」の新築にかかわる認定申請の受付を開始しました。
平成28年4月1日から「長期優良住宅」の増改築にかかわる認定申請の受付を開始しました。
長期優良住宅とは
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設位について講じられた、優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。
所管行政庁とは
- 建築基準法に定める特定行政庁(北海道)と限定特定行政庁(余市町)となります。
(建築確認申請を行う行政庁と同じです)
認定の申請先
- 建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅は、余市町長となります
- 1以外の住宅は、北海道知事(後志総合振興局)となります
申請の受付
- 上記1、2いずれも、余市町建設水道部まちづくり計画課まちづくり建築グループとなります。
認定基準・認定手続き
- 余市町が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは「余市町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。
- 北海道が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは「北海道長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(こちらをクリックで要綱が開きます)
」をご覧ください。
- ※認定申請にあたっては、登録住宅性能評価機関が発行する「技術的審査適合証」または「住宅性能評価書(写し)」を、認定申請書に添付していただくので、技術的審査等に関する手続きについて、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
申請手続きの流れ
1.申請先が余市町長の場合
- 申請者は、登録住宅性能評価機関に技術的審査の依頼、または住宅性能評価の申請をし、適合証、または住宅性能評価書が交付されます。その後、申請者は余市町へ認定申請し、認定書が交付されます。
2.申請先が北海道知事の場合
- 申請者は登録住宅性能評価機関に技術的審査の依頼、または住宅性能評価の申請をし、適合証、または住宅性能評価書が交付されます。その後、申請者は余市町へ認定審査し、余市町は北海道へ申請書を送付します。北海道は余市町へ認定書を送付し、余市町は申請者へ認定書を交付します。
- 技術的審査または住宅性能評価に関数登録住宅性能評価機関の情報は、(一社)住宅性能評価・表示協会のホームページをご覧ください。
- (一社)住宅性能評価・表示協会(クリックで別サイトへ)
登録住宅性能評価機関情報が掲載されています。 - 国土交通省長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報(クリックで別サイトへ)
登録住宅性能評価機関情報が掲載されています。
認定申請手数料(余市町が認定する場合)
- 余市町長期優良住宅建築等計画認定申請等手数料
(65KB)
- 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じた金額を、当該申請および当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して出た額が一戸当たりの金額となります。
(端数が出た場合は100円未満を四捨五入します。)住宅の戸数 手数料 適合証を活用 性能評価書を活用 新築 1戸 13,000円 16,000円 2戸~5戸 24,000円 53,000円 6戸以上 39,000円 85,000円 増改築 1戸 20,000円 ー 2戸~5戸 36,000円 ー 6戸以上 59,000円 ー ※「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第6条第2項の申し出をする場合は、確認申請手数料応分の金額を加算した額となります。
※また、登録住宅性能評価機関の技術的審査または住宅性能評価に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払いください。
※北海道が認定する場合の認定手数料は、「北海道長期優良住宅コーナー(クリックで別サイトへ)」をご覧ください。
ご注意
- 認定を受けようとする住宅は、認定申請を行う前に工事を着工することはできません。
(認定申請後の着工となります。)
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道部 まちづくり計画課 まちづくり建築グループ
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2124(直通)FAX:0135-21-2144
