長期優良住宅

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 令和8年度から長期優良住宅に関する手続きは、原則電子データのみの受付となります。

長期優良住宅とは

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下、「法」という。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備に講じられた優良な住宅のことをいいます。
    長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。

所管行政庁とは

  • 建築基準法に規定する特定行政庁(北海道)となります。

認定の申請先

  • 北海道知事(後志総合振興局)となります。

認定基準・認定手続き​    

自然災害リスクに係る認定基準

  • 認定基準に「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」(法第6条第1項第4号)が追加されました。

余市町内の災害配慮基準区域指定状況

1.土砂災害特別警戒区域

 ​指定状況については、北海道土砂災害警戒情報システム(クリックで別サイトへ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 ※上記のシステムでご不明な場合は、余市町総務部総務課防災係にお問い合わせください。【電話:0135-21-2142(直通)】
 

2.急傾斜地崩壊危険区域

 指定状況については、北海道のwebサイト(クリックで別サイトへ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 ※上記のwebサイトでご不明な場合は、北海道後志総合振興局小樽建設管理部用地管理室維持管理課にお問い合わせください。【電話:0134-25-2443】
 

3.地すべり防止区域

 国土交通省所管の地すべり防止区域の指定状況については、北海道のwebサイト(クリックで別サイトへ)このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 ※上記のwebサイトでご不明な場合は、北海道後志総合振興局小樽建設管理部用地管理室維持管理課にお問い合わせください。【電話:0134-25-2443】
 

   農林水産省所管の地すべり防止区域の指定状況については、北海道後志総合振興局産業振興部農村振興課にお問い合わせください。【電話:0136-23-1892】
 

4.災害危険区域
 
 ※現在、余市町内に指定区域はありません。
 

5.津波災害特別警戒区域

  ※現在、余市町内に指定区域はありません。
 

申請手続きについて

認定申請手数料

ご注意

  • 認定を受けようとする住宅は、着工前に認定申請を行う必要があります。
    なお、認定を受ける前に着工することは可能です。
 

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 まちづくり計画課 建築係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2124(直通)FAX:0135-21-2144

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