長期優良住宅
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令和4年2月20日から、認定基準に「自然災害リスク」にかかる基準を追加しました。
また、法改正による審査項目の増加に伴い手数料を改定しています。
長期優良住宅とは
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備に講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を受けることができます。
所管行政庁とは
- 建築基準法に規定する特定行政庁(北海道)および限定特定行政庁(余市町)となります。
(建築確認申請手続きを行う行政庁と同じです)
認定の申請先
- 建築基準法第6条第1項第4号に該当する住宅は、余市町長となります
- 1以外の住宅は、北海道知事(後志総合振興局)となります
申請の受付窓口
- 上記1、2いずれも、余市町建設水道部まちづくり計画課まちづくり建築グループとなります。
認定基準・認定手続き
- 余市町が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは「余市町長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧ください。
- 北海道が認定する計画に関する認定基準、認定手続き等は北海道のwebサイト
をご覧ください。
- ※認定申請にあたっては、事前審査により登録住宅性能評価機関が発行する「確認書等」を、認定申請書に添付していただくので、事前審査に関する手続きについては各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
自然災害リスクに係る認定基準
認定基準に「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」(法第6条第1項第4号)が追加されました。
余市町では、国の基本方針を踏まえ、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、災害危険区域、津波災害特別警戒区域内(以下、災害配慮基準区域)に長期優良住宅の認定を受けようとする住宅が含まれる場合、原則、認定を行いません。
余市町内の災害配慮基準区域指定状況
1.土砂災害特別警戒区域
指定状況については、北海道土砂災害警戒情報システムをご覧ください。
※上記システムでご不明な場合は、余市町総務部地域協働推進課防災グループにお問い合わせください。【電話:0135-21-2142(直通)】
2.急傾斜地崩壊危険区域
指定状況については、北海道後志総合振興局小樽建設管理部用地管理室維持管理課にお問い合わせください。【電話:0134-25-2195】
※現在、余市町内に指定区域はありません。
3.地すべり防止区域
- 国土交通省所管の地すべり防止区域の指定状況については、北海道後志総合振興局小樽建設管理部用地管理室維持管理課にお問い合わせください。【電話:0134-25-2195】
※現在、余市町内に指定区域はありません。
- 農林水産省所管の地すべり防止区域の指定状況については、北海道のWebサイト
をご覧ください。
※上記でご不明な場合は、北海道後志総合振興局産業振興部農村振興課にお問い合わせください。【電話:0136-23-1892】
4.災害危険区域
※現在、余市町内に指定区域はありません。
5.津波災害特別警戒区域
※現在、余市町内に指定区域はありません。
申請手続きの流れ
1.申請先が余市町長の場合
- 申請者は登録住宅性能評価機関に事前審査を依頼し、確認書等が交付されます。その後、申請者は余市町へ認定申請し、審査終了後に認定通知書が交付されます。
2.申請先が北海道知事の場合
- 申請者は登録住宅性能評価機関に事前審査を依頼し、確認書等が交付されます。その後、申請者は余市町へ認定申請書を提出し、余市町は北海道へ申請書を送付します。北海道は審査終了後に余市町を経由して申請者へ認定通知書を交付します。
- 事前審査に関する登録住宅性能評価機関の情報は、(一社)住宅性能評価・表示協会のwebサイト
をご覧ください。
認定申請手数料(余市町が認定する場合)
- 余市町長期優良住宅建築等計画認定申請等手数料
(64KB)
- 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じた金額を、当該申請および当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して出た額が一戸当たりの金額となります。
(端数が出た場合は100円未満を四捨五入します。)住宅の戸数 手数料(確認書等を活用) 認定申請
(法第5条第1項~第3項)変更認定申請
(法第8条第1項)新築 1戸 14,000円 10,000円 2戸~5戸 24,000円 19,000円 6戸以上 40,000円 31,000円 増改築 1戸 20,000円 15,000円 2戸~5戸 36,000円 28,000円 6戸以上 59,000円 47,000円 ※法第6条第2項の申し出をする場合は、確認申請手数料応分の金額を加算した額となります。
※登録住宅性能評価機関の事前審査に要する費用は、別途、申請者から登録住宅性能評価機関へお支払いください。
※北海道が認定する場合の認定手数料等は、北海道のwebサイトをご覧ください。
ご注意
- 認定を受けようとする住宅は、着工前に認定申請を行う必要があります。
なお、認定を受ける前に着工することは可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道部 まちづくり計画課 まちづくり建築グループ
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2124(直通)FAX:0135-21-2144
