戸籍の氏名にフリガナが記載されます

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令和年7年5月26日の改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。

詳しくは法務省のHP「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

 

フリガナの通知について

令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナを確認するための通知書(はがき)が送られます。(余市町は7月末の発送を予定しています。)

通知書は戸籍単位で、原則筆頭者様宛でお送りします(戸籍内で別の住所の方がいる場合は個別に送られます。)

通知書が届きましたらフリガナの記載を確認してください。

 

フリガナの記載が正しい場合

フリガナの記載が正しい場合には特に届出をする必要はありません。

令和8年5月26日以降に戸籍にフリガナが記載されます。

 

フリガナの記載が正しくない場合

「氏のフリガナの届」「名のフリガナの届」で正しいフリガナを申出する必要があります。

フリガナの届の受付期間は令和8年5月25日までとなっています。

 

フリガナの届出ができる人(届出人)

フリガナの届は届出できる人が決まっているのでご注意ください。

「氏のフリガナの届」

戸籍の筆頭者が届出人となります。

筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出人になります。

「名のフリガナの届」

それぞれ本人が届出人になります。

(15歳未満の場合は親権者が届出人、15歳以上18歳未満は本人・親権者どちらからでも届出できます。)

 

届出の方法

窓口での届出

役場窓口にて「氏のフリガナの届」「名のフリガナの届」を提出してください。

届出用紙は窓口でお渡ししていますが、下記からダウンロードして使用しても構いません。

氏のフリガナの届PDFファイル(752KB)

名のフリガナの届PDFファイル(746KB)

 

郵送による届出

遠隔地等の場合郵便で提出することもできます。郵送する場合は下記の宛先にお送りください。

〒046-8546

北海道余市郡余市町朝日町26番地

余市町役場民生部福祉課 戸籍住民係 あて

(電話でお問い合わせする場合もありますので、日中ご連絡のつく電話番号の記載をお願いします。)

 

オンライン届出

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用した「オンライン届出」をすることもできます。

手続きの詳細は以下のサイトをご確認ください。

法務省「オンライン届出について

デジタル庁「戸籍のフリガナの届出をはじめる

 

町長職権によるフリガナ記載

令和8年5月25日までにフリガナの届出がなかった戸籍については令和8年5月26日以降に通知のとおりのフリガナが戸籍に記載されます。

一度戸籍にフリガナが記載された後にフリガナを訂正したい場合には家庭裁判所の許可が必要になる場合があります。詳しくはご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

民生部 福祉課 戸籍住民係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2120(直通)FAX:0135-21-2144

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