軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)の取得について

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令和5年1月より軽自動車の車検時に納税証明書の提示が原則不要となりました

令和5年1月より軽自動車税種別割の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。

詳しくは下記リンクよりご確認ください。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

取得方法について

1.窓口(役場・金融機関・郵便局・コンビニ)で納付された方

毎年5月上旬にお送りする「軽自動車税種別割納税通知書兼領収証書」が、車検を受ける際に必要な軽自動車税種別割納税証明書になっています。コンビニや金融機関等の窓口で納付されると領収印が押されますので、そちらをご利用ください。ただし、「有効期限」欄が「*」印で消されている場合は、過去に滞納分があるため納税証明書としてお使いいただけません。滞納分を納付後、住民税係へ交付申請してください。

2.口座振替で納付された方

口座振替の確認後、証明書を郵送でお送りします。ただし、発送が6月下旬ですので、それまでに車検を受けられる場合は、軽自動車税種別割が振替されたことが確認できる通帳等をご持参のうえ、住民税係へ交付申請してください。

3.クレジットで納付された方

5月末までに納付された場合は、6月下旬に証明書を郵送でお送りします。なお、領収証書が発行されませんので、納期限日から6月末までの間に車検を受けられる場合は、金融機関やコンビニなどで窓口納付するか、住民税係へ交付申請してください。

4.スマホ決済(PayPay・LINE Pay)で納付された方

6月上旬までに納付された場合は、6月下旬に証明書を郵送でお送りします。なお、領収証書が発行されませんので、納期限日から6月末までの間に車検を受けられる場合は、金融機関やコンビニなどで窓口納付するか、住民税係へ交付申請してください。

5.4月2日以降に車両を取得された方、減免を受けられている方

その年度の軽自動車税種別割は課税されませんが、軽自動車税種別割納税証明書の発行は可能です。住民税係へ交付申請をしてください。

6.紛失等で再発行が必要な方

住民税係へ交付申請をしてください。

請求できる方

本人

代理人の方(委任状は不要)

必要書類

車検証の写し

郵送請求について

郵送請求につきましては、別ページに掲載しておりますので下記リンクよりご覧ください。

・郵送による税関係証明等の申請についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

注意事項

車検を受ける車両の軽自動車税種別割に滞納がある場合は発行できません。
新規登録又は登録変更手続きをされて2週間程度は、データ反映ができていない場合がありますので、手続後お急ぎで納税証明書を交付申請される場合は、税務課納税係(電話:0135-21-2116)にお問い合わせください。
継続検査用以外の目的で納税証明書を交付申請される場合は、手数料(300円)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 納税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2116(直通)FAX:0135-21-2144

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