イベントの中止等による払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の適用について
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止、延期、規模の縮小がなされた一定の文化芸術・スポーツイベントについてチケットの払戻しを請求しなかった場合には、その放棄した金額を寄附したものとみなして、寄附金税額控除の対象とします。
対象となるイベント・行事
以下の全ての要件を満たすものとして、文部科学大臣が指定したものとなります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催又は開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術又はスポーツイベントであること
- 政府の自粛要請等を受けて中止、延期、規模の縮小がなされたものであること
- 中止等の場合は入場料金、参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの又は現に払戻しを行っているものであること
対象年度
令和3年度又は4年度の町・道民税
控除の対象となる払戻額
年間合計で20万円を上限とします。
手続きの流れ
手続の流れは以下の通りです(※)。
1.主催者が指定を受けているイベントであることを確認します。
2.主催者指定の方式により、主催者に払戻しを請求しない旨の申請をします。
3.主催者から「指定行事証明書」の写し、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取ります。
4.申告の際に3.で受け取った2つの書類を申告書に添付します。
※各イベントの指定の状況、本特例に係るQ&Aについては文化庁のHP又はスポーツ庁のHP
をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 住民税係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2115(直通)FAX:0135-21-2144
