空家住宅除却費補助制度
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★令和4年度の受付は終了しました。
制度概要
- 適正な管理がされていない空家は、強風、大雪などによる破損部材の飛散や部分的な倒壊のおそれがあり、地域住民に多大な不安を与えています。
- このようなことから、余市町では生活環境の保全を図るため、住宅性能が低下している空家住宅を除却する方に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
- 補助の対象となる費用は、空家住宅除却工事費と、当該空家住宅の除却前に実施する石綿(アスベスト)含有建材調査費です。
補助対象となる空家住宅
本制度の対象となる空家住宅は以下の条件をすべて満たすものです。
- 専用住宅または併用住宅であること。
- おおむね1年以上居住者がいない空家状態の住宅であること。
- 所有権以外の権利が設定されていない、または設定されているすべての権利権者の同意を得られている住宅であること。
- 町による事前調査で、【不良住宅】と判定された空家住宅であること。
- 故意に破損させた空家住宅でないこと。
- この制度以外に、建築物の除却に関する補助を受けていない住宅であること。
補助対象となる方
本制度の対象となる方は以下の要件をすべて満たす方です。
- 補助対象となる住宅の所有者(登記簿または家屋課税台帳のいずれかに記載のある方。補助の対象とする住宅の所有者が複数である場合はすべての所有者)。所有者が死亡している場合は相続人。
- 町税を滞納していない方。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で規定する暴力団員でない方。
補助対象となる工事
本制度の対象となる工事は以下の要件をすべて満たす工事です。
- 町内に本支店を有する業者、および町内に住所のある個人事業者で、次のいずれかに該当する者が施工する工事であること。
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく北海道知事の解体工事業者登録をしている者
・建設業法に基づく土木工事業、建築工事業または解体工事業の許可を受けている者 - 空家住宅およびそれに附属する門扉等の工作物等のすべてを除却(解体・運搬・処分)し、更地とする工事であること。
- 区分所有建築物の場合は、同一の敷地内で申請者が所有している部分のすべてを除却する工事であること。
- 補助金交付要綱はこちら・・・・・・余市町空家住宅除却費補助金交付要綱
(240KB)
- 要綱様式はこちら・・・・・・・・・余市町空家住宅除却費補助金交付要綱様式
(36KB)
補助金額
除却工事費
- 除却工事補助金額:補助対象工事費の2分の1(消費税相当額を除く)
- 上限額:次に掲げる額のうち、いずれか少ない額
- 50万円
- 木造の場合 :延べ床面積1平方メートルあたり11,200円
木造以外の場合:延べ床面積1平方メートルあたり16,400円
石綿(アスベスト)含有建材調査費
- 石綿含有調査補助金額:補助対象調査費の2分の1(消費税相当額を除く)
- 上限額:20万円
※ 補助金額は「除却工事費」「石綿含有建材調査費」ともに、千円未満切り捨て
申込み
この補助金の交付を希望される場合、
- 「建築物調査申請(事前申請)」 と
- 「補助金交付申請」 の2段階の手続きが必要となります。
1.建築物調査申請(事前申請)
- 補助対象の住宅の要件を満たすことを確認するために、所定の様式(建築物調査申請書)を町に提出し、町の事前調査を受ける必要があります。
- 事前調査により対象住宅の要件を満たすことが確認できた住宅についてのみ、補助金交付申請が可能となります。
- 事前申請の受付けは、予算の範囲内で行います。
(1)事前申請をし、町による調査で【不良住宅】と判定されたら
↓
(2)補助金交付申請をしてください
(注)(1)の申込みをされた方が補助金の交付を受けるための申請手続きです
- 申請受付開始日……令和4年5月9日(月)から
- 本制度の利用をご希望の方は、建築物調査申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えてまちづくり計画課まで提出してください
必要書類
建築物調査申請(事前申請)
必要な書類 |
入手先 |
|
---|---|---|
1 | 建築物調査申請書(第1号様式)![]() ![]() |
←こちらからダウンロードできます |
2 | 住宅の平面図 | 申請者がお持ちのもの |
2.補助金交付申請
- 事前申請を行い、町による事前調査で住宅が補助の要件を満たす【不良住宅】と判定された方が、補助金交付を受けるための申請手続きです
- 事前申請後、町による事前調査で住宅が補助の要件を満たす【不良住宅】と判定され、建築物調査結果通知書の交付を受けた方は、速やかに補助金交付申請書に必要事項を記入し、関係書類を添えてまちづくり計画課まで提出してください
《必要書類》
補助金交付申請
必要な書類 | 入手先 | |
---|---|---|
1 | 補助金交付申請書(第3号様式)![]() ![]() |
←こちらからダウンロードできます |
2 | 空家住宅の写真 | 申請者がお持ちのもの |
3 | 建物の全部事項証明書 | 札幌市法務局小樽支局 |
4 |
戸籍謄本等 (所有者が死亡している場合) |
本籍地のある市区町村役場:戸籍担当窓口 |
5 |
除却工事、石綿含有建材調査の見積書 |
施工業者から |
6 | 除却工事の工程表 | 施工業者から |
7 |
解体工事業登録の写し |
施工業者から |
8 | 納税証明書 | 役場:税務課 |
9 | 暴力団員でない旨の誓約書(第4号様式)![]() ![]() |
←こちらからダウンロードできます |
10 | 建築物調査結果通知書の写し | 役場:まちづくり計画課 |
11 | 石綿含有建材調査実施誓約書(第4-2号様式)![]() ![]() |
←こちらからダウンロードできます |
12 | その他町長が必要と認める書類 | 必要な場合連絡します |
※注意※
- 住宅の解体後は、住宅用地の特例措置が適用されなくなり、土地の固定資産税などの税金が上がることがあります。
- 大気汚染防止法の改正に伴い、令和3年4月から解体工事を行う前に、工事対象となるすべての部材について、石綿(アスベスト)含有の有無について事前調査が必要となりました。調査結果により、石綿が使用されていることが明らかになった場合は、石綿除去が別途必要となり、その分工事費が多くかかります。なお、調査を実施せずに解体工事を行うと法律違反となります。この場合、補助対象とはなりません。
受付
- 受付場所:余市町役場庁舎1階まちづくり計画課
- 令和4年度受付開始日:令和4年5月9日(月) (★令和4年度の受付は終了しました。)
- 受付時間:午前8時45分~午後5時15分まで (ただし、土日・祝日は除きます)
この記事に関するお問い合わせ先
建設水道部 まちづくり計画課 空家対策グループ
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2124(直通)FAX:0135-21-2144
