北海道カスタマーハラスメント防止条例について
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北海道では、令和7年4月1日から北海道カスタマーハラスメント防止条例が施行されました。
カスタマーハラスメントとは、顧客などから従業者に対して行われる、暴言や過度な要求など、社会通念上不相当な言動のことを指します。これにより従業者の心身に悪影響が生じたり、事業活動の継続に支障が出る事例も報告されています。
この条例では、道民・顧客・事業者などがそれぞれの立場でカスタマーハラスメントを防止する役割を果たし、安心して働ける・暮らせる社会をつくることを目指しています。
また、条例に基づいて策定されたカスタマーハラスメント防止指針では、ハラスメント行為の具体例や、事業者・顧客が気を付けるべき点、対応方法なども示されています。
本町においても、条例の指針の趣旨を踏まえ、町民の皆さんや町内事業者の方々への周知・啓発に取り組んでいきます。誰もが安心して暮らし、働くことができる社会の実現に向けて、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
詳細につきましては、こちらからご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 商工観光課 商工労政係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2125(直通)FAX:0135-21-2144
