農業委員会の役割と業務

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農業委員会の設置

区域内の農地面積が北海道にあっては800ヘクタールを超える、都府県にあっては200ヘクタールを超える市町村に農業委員会を置くこととされています。

農業委員会の役割

農業委員会は、農業者等の代表で構成する行政委員会です。農地等の権利調整や転用、遊休農地の発生防止および解消に努め農地の集団化を推進します。

農業委員会の主な業務

  • 農地の所有権移転、権利の設定等に関する事務
  • 農地の転用に関する事務
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定等に関する事務
  • 農業者年金に関する事務

農業委員

 農業委員とは、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者のうちから、推薦および募集を受け、議会の同意を得て、市町村長が任命した委員で、定数は16人となっております。委員の構成としては、利害関係を有しない者1人以上、認定農業者が過半を占めることとなっております。

 なお、委員の任期は3年で、現在の委員の任期は令和5年7月20日から令和8年7月19日までとなっております。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2135(直通)FAX:0135-21-2144

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