中間前金払制度の導入について

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中間前金払制度を開始します

余市町では、建設業者様の資金調達等の円滑化を支援するため、中間前金払制度を導入します。

中間前金払制度とは

中間前金払とは、契約当初の前金払(請負代金額の4割まで)に加え、工期が2分の1以上を経過した後、さらに追加で2割(前払金と合計で請負代金額の6割まで)を前払いできる制度です。

対象となる工事

令和7年4月1日以降に契約締結する工事のうち、工期が120日以上であり、既に前払金が支払われているものが対象です。

請求要件

中間前金払を請求するためには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 申請時点で工期の2分の1以上を経過していること
  2. 工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべき事業が行われていること
  3. 既に行われた当該工事にかかる作業に要する経費が、請負代金の2分の1以上の額であること

※なお、中間前金払と部分払のどちらも対象となる工事の場合、契約時に中間前金払か部分払を選択することができます。ただし、原則として選択後は変更できません。
契約の際には、以下の特約を含めて契約を締結し、それをもって選択と中間前金払と部分払の選択とします。

請求手続き

請求にかかる手続きは以下の通りです。

  1. 「中間前金払認定申請書」(別記第1号様式)と「工事履行報告書」(別記第2号様式)を合わせて工事担当課へ提出してください。
    なお、場合により追加で工程表や工事旬報の提出を求める場合があります。
  2. 町が調査を行い、要件を満たしていることが確認でき次第「中間前金払認定通知書」を交付します。
  3. 前払金保証事業会社と保証契約を結び、保証証書を取得してください。(詳細については保証事業会社にお問い合わせください。)
  4. 中間前払金請求書(任意様式)に保証事業会社の発行した「保証証書」を添付して町に提出してください。(前払金の請求時と同様です。)
  5. 町から中間前払金が支払われます。

関連様式

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 財政課 契約管財係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2114(直通)FAX:0135-21-2144

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