余市都市計画概要

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余市都市計画概要

  • 都市計画は、まちづくりの基本的な構想に基づき、土地利用、都市施設、面的整備などの計画を総合・一体的に定めるものです。この計画に基づいてまちづくりを規制・誘導するとともに、整備事業を実施して、住みよいまちを作り上げていきます。この都市計画の内容、決定手続き、都市計画制限、都市計画事業などについて定めているのが、都市計画法です。
  • 都市計画法は、市街化区域および市街化調整区域の区域区分の制度をはじめとして、基本的な土地利用規制について定めている法律であり、ほかの土地関係法令とも密接に関係しています。

都市計画区域

  • 都市計画区域とは、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するために、都市計画法等の規制を受ける土地の範囲のことです。
  • 余市町では以下のとおり定めています。
    区域 面積 備考
    行政区域 約14,059ヘクタール  
    都市計画区域 約2,187ヘクタール 昭和8年度決定
    昭和44・49年度変更
    都市計画区域外の行政区域 約11,872ヘクタール  

区域区分

  • 区域区分とは、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」とに区分し、それぞれの区域の性格に即した開発規制を課す仕組みのことです。
  • 余市町においては、従来より都市の規模および人口・産業の動向などから、急激かつ無秩序な市街化の進行は見られないため、区域区分は定めていません。
    区域区分 非線引き都市計画区域(市街化区域・市街化調整区未設定)

 地域地区

  • 地域地区とは、都市計画区域内の土地を利用目的によって区分し、建築物や土地の区画形質の変更などについて必要な制限を課すことにより、土地の合理的な利用を誘導するものです。
  • 余市町は以下の地域地区を都市計画決定しています。

都市計画用途地域

  • 用途地域というのは、良好な市街地環境の形成や、まちなかの住宅、商業、工業などが適正に配置され、機能的な都市活動ができるよう、住宅や店舗、事務所などの建物の用途や敷地に対する建物の大きさを示す建ぺい率、建物密度を示す容積率などを規定するものです。
  • この用途地域には、住環境の保護、まちなみ形成などへの対応を目的として、住居系、商業系、工業系、あわせて12種類の用途地域があり、余市町はそのうち9種類を定めています。

都市計画用途地域図(概要版)PDFファイル(3308KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

用途地域 形態密度 面積
建ぺい率 容積率
第1種低層住居専用地域 40%以下 60%以下 約55ヘクタール
第1種中高層住居専用地域 60%以下
60%以下
150%以下
200%以下
約173ヘクタール
第2種中高層住居専用地域 60%以下 200%以下 約112ヘクタール
第1種住居地域 60%以下 200%以下 約168ヘクタール
第2種住居地域 60%以下 200%以下 約7.7ヘクタール
準住居地域 60%以下 200%以下 約19ヘクタール
近隣商業地域 80%以下 300%以下 約13ヘクタール
商業地域 80%以下 300%以下 約17ヘクタール
準工業地域 60%以下 200%以下 約96ヘクタール
合計   約660.7ヘクタール

用途地域のイメージ図PDFファイル(548KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

用途地域内の建築物の用途制限の概要PDFファイル(370KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

防火・準防火地域

  • 市街地における火災の危険を防除するために定める地域で、防火・準防火地域を都市計画として定め、建築物の構造・材料の規制を行います。
  • 余市町は商業地域と近隣商業地域(約30ha)を準防火地域に設定しています。

臨港地区

  • 用途地域内において港湾の管理運営を円滑に行うために定める区域です。
  • 余市町では余市港を臨港地区に指定しています。

都市施設

  • 都市計画では、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するため、土地の合理的な利用および制限のもとに、道路、公園、下水道などをはじめとする都市施設とその規模を必要に応じて定めることができます。
  • 余市町は以下の都市施設を都市計画決定しています。

都市計画道路

  • 道路は、人や物の移動を円滑に行うための都市の根幹的施設である交通施設の中で、もっとも基本となる施設です。都市施設としての道路の機能は、単に交通手段としてばかりでなく、道路網としての都市の骨格を形成し、さらに公共空間の確保や都市機能の誘導などを通じて都市の発展に大きく貢献しています。
  • 余市町の都市計画道路は、現在19路線、計画延長25,908メートルが都市計画決定されています。

都市計画駐車場

  • 駐車場は、ほかの交通機関との結節点、あるいは自動車交通の目的地におけるターミナルとしての機能を持っています。都市計画駐車場は、駐車場法に基づき、都市計画法の都市施設として計画されるものをいいます。
  • 余市町の都市計画駐車場は、黒川町営駐車場の1ヵ所(面積0.32ヘクタール)が都市計画決定されています。

都市計画公園

  • 都市計画における公園は、住民の屋外における休息や鑑賞、遊戯、運動その他レクリエーションの用に供するとともに、都市環境の保全・改善に資するための施設です。具体的には、都市公園法により定められており、地方公共団体または国が設置する公園・緑地とその公園施設をいいます。
  • 余市町の都市計画公園は、街区公園8ヵ所(面積約1.77ヘクタール)、近隣公園2ヵ所(面積約2.7ヘクタール)、地区公園1ヵ所(面積約9ヘクタール)、運動公園1ヵ所(面積約9.6ヘクタール)が都市計画決定されています。

都市計画緑地

  • 緑地は都市における自然的環境の保全、改善、都市景観の向上を図るための施設です。
  • 余市町の都市計画緑地は、余市川緑地の1ヵ所(面積約9.3ヘクタール)が都市計画決定されています。

下水道

  • 下水道は、市街地における下水(雨水と排水)を排除、処理するための施設であり、都市環境の整備や公共用水域の水質保全を図るうえでも、必要不可欠な基幹的都市施設です。余市町では分流式下水道であり、汚水の処理を行っています。
  • 余市町の下水道は、生活環境の改善および公共用水域の水質保全の観点から昭和55年度より、第1期下水道事業として、本町大川町地区および黒川町地区の中心市街地を対象に事業に着手し、平成元年度10月より一部供用開始しています。その後幾度かの下水道計画の変更を行い、令和2年度末時点、639.4haの事業化区域において事業継続中です。
  • 公共下水道事業は、第1期事業認可取得後、整備を推進した結果、令和2年度末の状況で、整備面積551ha、整備人口14,657人、水洗化人口13,315人となっています。

都市計画市場

  • 市場は、都市に居住する人々にとって快適な生活を営むために欠かせない施設です。
  • 余市町の都市計画市場は、余市合同成果物地方卸売市場の1ヵ所(面積約0.80ヘクタール)が都市計画決定されています。

都市計画火葬場

  • 火葬場は、都市に居住する人々にとって快適な生活を営むために欠かせない施設です。
  • 余市町の都市計画火葬場は、余市町営斎場の一ヵ所(面積約0.7ヘクタール)が都市計画決定されています。

市街地開発事業

  • 市街地再開発事業は、一定の地域について公共施設の整備と宅地の開発とを一体的・総合的に進める事業です。
  • 余市町は以下の市街地開発事業を都市計画決定しています。

土地区画整理事業

  • 土地区画整理事業は、公共施設の整備改善および宅地の利用の増進を図るため、換地、減歩の手段により、土地の区画形質の変更および公共施設の新設または変更を行う事業です。
  • 余市町では組合施行による余市町黒川第一土地区画整理事業(面積56.9ha)が都市計画決定されています。
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この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 まちづくり計画課 まちづくり推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2124(直通)FAX:0135-21-2144

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