一時預かり事業
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一時預かり事業
保育所等を利用されていない(※)満1歳から就学前の児童を、保護者の方の疾病や冠婚葬祭などの様々な事情により一時的に家庭において保育できない場合にお預かりします。
※公立保育所で実施する土曜日の一時預かりについては、保護者のいずれも「保育所の必要性」を満たしている児童が利用対象となります。この場合、保育所等を利用されている児童でも利用が可能です。ただし、原則、利用料は、無償化等制度(国の無償化制度(こども家庭庁のHP)・町の独自助成制度)の対象とはなりません。
一時預かり事業(公立保育所)
概要
利用対象児童
下記1から3により緊急または一時的に保護が必要と認められる、満1歳から小学校就学前の児童
1.保護者が疾病、事故、出産、監護、介護、冠婚葬祭等の事由により保育が困難となった
2.保護者の不規則な就労形態、職業訓練等の事由により保育が困難となった
3.保護者の育児等に伴う心身の負担の解消又は軽減のため保育が必要
※土曜日は、上記に依らず、保護者のいずれも「保育の必要性」を満たす児童が利用対象となります。
※実施日であっても、行事や保育士等の都合により利用できない場合があります。必ず事前に、利用する保育所へご確認ください。
利用日時、期間
月曜日~土曜日 午前8時30分~午後5時00分
※祝日および保育所の休所日を除く
※中央保育所:月~金曜日、土曜日は奇数月のみ利用可能
※大川保育所:偶数月の土曜日のみ利用可能
※週3日以内、1か月10日以内(緊急時は継続利用可能)
実施場所
●余市町立中央保育所 余市町美園町43番地36(TEL 0135-22-2159)
●余市町立大川保育所 余市町大川町12丁目3番地2(TEL 0135-23-6015)
利用定員
1日概ね3名まで
利用料
利用時間 | 金額 | |
給食利用なし | 給食利用あり | |
午前利用(午前8時30分~午後0時30分) | 500円 | 700円 |
午後利用(午後1時00分~午後5時00分) | 500円 | - |
1日利用(午前8時30分~午後5時00分) | 1,000円 | 1,200円 |
※利用料をお支払いの後、町から利用料相当額を償還払い・助成する制度があります。詳しくは「利用料の無償化・助成制度について」をご覧ください。
利用申込み
申込み場所:中央保育所 余市町美園町43番地36(TEL0135-22-2159)
申込みに必要なもの:印鑑・母子手帳(予防接種確認のため)
※毎年度、初回のみ登録が必要となります。
※利用希望日の3日前までに申請書の提出が必要です。ただし、初めての利用時は7日前までに申請願います。(緊急時は要相談)
一時預かり事業(私立施設)
ほうりゅうじ保育園
ほうりゅうじ保育園(私立)でも一時預かり事業を行っています(ほうりゅうじ保育園のHP)。
詳しい内容については、ほうりゅうじ保育園へ直接お問い合わせください。
ほうりゅうじ保育園 沢町5丁目80番地 (TEL0135-22-2401)
利用料の無償化・助成制度について
概要
以下のすべてに該当する児童の一時預かり利用料については、学齢・世帯課税区分に応じて、無償化または助成制度の対象となる場合があります。詳しくはそれぞれの制度のHPをご覧ください。
・保護者が余市町に在住している。
・保育所・幼稚園・認定こども園に在籍していない(1日当たりの開設時間が8時間を超過するまたは年間開設日数が200日を超過する施設)
・保護者のいずれも「保育の必要性」を満たす
※認可外保育施設等を利用している場合は、月毎に合算した利用料について、各制度の対象となります。
非課税世帯の0~2歳児及び3歳以上児
令和元年10月より開始された幼児教育・保育無償化に伴い、一時預かりを利用する児童に係る利用料が無初夏の対象となる場合があります(国の無償化制度(こども家庭庁のHP))。
課税世帯の0~2歳児
また、令和6年7月より、上記国の無償化制度の対象とならない児童に係る利用料について、町の独自事業により、助成を受けられる場合があります(町の独自助成制度)。
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 子育て・健康推進課 子育て推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2122(直通)FAX:0135-21-2144
