空家対策

トップ > 産業・経済・まちづくり > まちづくり > 空家対策

余市町空家等対策計画について

 近年における人口減少や少子高齢化、更には既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化および産業構造の変化などにともない、空家等の数は年々増加しており、こうした空家等の中には、適切な管理が行われていない結果として、安定性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害などの多岐にわたる問題が発生し、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすなど、空家等に関する対策については、本町のみならず全国的な課題となっています。

 こうした状況から地域住民の生命、身体または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を推進するために、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が交付され、平成27年5月26日に完全施行されました。

 本町では「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、本町における地域性等の実情に応じた空家等に関する対策について、総合的かつ計画的に実施するための方針と基本的な方向性等を示すため、平成30年3月に「余市町空家等対策計画」を作成しました。

余市町空家等対策計画 PDFファイル(875KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

空家住宅除却費補助制度

空き家が住宅がそびえる様子
※写真をクリックで制度詳細へ!

  • 適正な管理のされていない空家は、強風や大雪などによって簡単に破損し、構造部材の飛散や倒壊など、思いがけない事故を引き起こす可能性があります。そうした事態を未然に防ぐため、余市町では一定の条件を満たす空家を取り壊す方に対して、予算の範囲内で補助金を交付しています。
  • 老朽化した空家の除却を考えている方は、ご相談ください。

「しりべし空き家BANK」制度について

  • 子どもや親族と同居するために今住んでいる家を処分したい。誰も住んでいない住宅を所有しているけど管理がたいへん。住宅を貸し売りしたいけれどどうすればいいのかわからない……
  • こういった空家の問題でお困りの方のために、後志地方では、後志総合振興局、管内各市町村、建築・不動産の専門家が相互に連携して、「しりべし空き家BANK」を運営しております。しりべし空き家BANKにお持ちの空家を登録すると、ホームページ上でその空家の情報が公開され、空き家を購入・借用しようとしている人が容易に空家を発見できるようになります。登録料は不要で、面倒な仲介業者の選定や物件の現況検査などは、不動産のプロがすべて行ってくれます!
  • ※登録するためには、物件の現況調査を行う必要があり、登録後に登録を取り消す場合は検査費用を負担していただきます(登録後に物件が買い取りされた場合は、買主の負担になります)。
    ※また、宅地建物取引業法の規定により、仲介手数料を仲介業者に支払っていただく必要があります。
  • 「しりべし空き家BANK」への登録は、余市町ではまちづくり計画課が担当窓口となっています。直接窓口にお越しいただくか、電話にてお問い合わせください。

しりべし空き家BANKのロゴこのリンクは別ウィンドウで開きます

※クリックで空き家BANK公式サイトへ!

低未利用土地等確認書について

 令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。この特定措置の適用を受けるためには、確定申告時に建設水道部まちづくり計画課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。

◎特例措置の概要

個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に都市計画区域内にある所有期間が5年を超える土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地等を500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。

詳細な内容につきましては、下記の国土交通省のホームページをご確認ください。

土地の譲渡に係る税制(国土交通省ホームページ)

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html 

「確認書」発行のための申請書類

 上記の国土交通省ホームページから様式をダウンロードし、申請書に記入の上、必要書類を添付し提出してください。また確認書の発行には1週間から10日程度かかりますので、余裕を持って申請してください。

被相続人居住用家屋等確認書について

 平成28年度税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特定措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。この特定措置の適用を受けるためには、確定申告時に建設水道部まちづくり計画課が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要になります。

◎特例措置の概要

昭和56年5月31日以前に建築された被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。

詳細な内容につきましては、下記の国土交通省のホームページをご確認ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html 

「確認書」発行のための申請書類

 上記の国土交通省ホームページから様式をダウンロードし、申請書に記入の上、必要書類を添付し提出してください。また確認書の発行には1週間から10日程度かかりますので、余裕を持って申請してください。

アドビリーダーのダウンロード PDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイト(このリンクは別ウィンドウで開きます)より無償でダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 まちづくり計画課 空家対策グループ
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2124(直通)FAX:0135-21-2144

産業・経済・まちづくりアイコン

緊急時に!

  • 急病
  • 消防
  • 防災
  • 防犯

くらしのカレンダー

  • 余市町でおこったこんな話
  • 余市町町議会
  • よいち再発見Facebook
  • 宇宙記念館
  • 余市町図書館
  • izyuteizyu
  • 北海道地理情報システム
  • 広告掲載募集中
  • 余市町LINE公式アカウント
  • 東京余市会
  • 著作権、リンク、免責事項
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ
  • リンク集
  • 余市町例規集