所有者不明土地について
トップ > 産業・経済・まちづくり > まちづくり > 都市計画・土地利用 > 所有者不明土地について
所有者不明土地とは
所有者不明土地とは、相続未登記や住所不明等の理由により、不動産登記簿から直ちに所有者が判明しない、または、判明しても直ちに連絡がつかない土地をいいます。
人口減少や高齢化の進展、地方から都市部への人口移動等を背景に、土地を利用したいというニーズが低下する中で土地の所有意識が希薄化し、所有者不明土地が全国的に増加していると言われています。
所有者不明土地は、公共事業や民間主体による開発事業の支障となり、また、適正な管理が確保されず、周囲に悪影響を及ぼすおそれがあることから、所有者不明土地の利用の円滑化と適正な管理の確保を推進するための制度の整備が進められています。
余市町所有者不明土地対策計画策定について
上記状況を踏まえ、余市町では所有者不明土地法第45条第1項に規定する「所有者不明土地対策計画」として、「余市町所有者不明土地対策計画」を作成しました。本計画は、所有者不明土地や低未利用土地に対して総合的かつ計画的に対策を講じていくために定めたものです。
関連ページ
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 政策推進課 政策推進係
〒046-8546 北海道余市郡余市町朝日町26番地
電話:0135-21-2117(直通)FAX:0135-21-2144


























